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日本産業標準(JIS)

はじめに

一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)は、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関として、日本産業標準(JIS)の制改廃を行っています。詳細は、以下をご覧ください。

3.規格三者委員会(産業標準作成委員会)会議

鋼材規格三者委員会

2024/07/24 2024年度第1回会議
2023/12/20 2023年度第3回会議
2023/07/26 2023年度第2回会議
2023/04/13 2023年度第1回会議(書面審議)
2023/03/24 2022年度第6回会議(書面審議)
2023/02/15 2022年度第5回会議(事前調査表書面審議)
2022/12/21 2022年度第4回会議
2022/09/20 2022年度第3回会議(書面審議)
2022/07/28 2022年度第2回会議
2022/06/24 2022年度第1回会議(書面審議)
2022/04/19 書面審議(事前調査表)
2022/03/18 2021年度第5回会議(書面審議)
2022/03/09 書面審議(事前調査表)
2022/02/16 書面審議(定期見直し 確認措置)
2022/02/07 2021年度第4回会議(書面審議)
2021/12/22 2021年度第3回会議
2021/09/28 2021年度第2回会議(書面審議)
2021/09/06 書面審議(事前調査表)
2021/07/28 2021年度第1回会議
2020/03/04 書面審議(Z2254改正)
2021/03/04 書面審議(事前調査表)
2021/02/16 書面審議(定期見直し 確認措置)
2020/12/02 2020年度第2回会議
2020/07/22 2020年度第1回会議
2020/06/16 書面審議(規格廃止の事前調査)
2020/05/27 書面審議(事前調査表)

原料規格三者委員会

2024/08/22 書面審議(事前調査表)
2024/02/22 2023年度第1回会議
2023/12/27 書面審議(定期見直し)
2023/08/18 書面審議(事前調査表)
2023/02/22 2022年度第1回会議
2022/12/14 書面審議(定期見直し・確認措置)
2022/08/22 書面審議(事前調査表)
2022/02/25 2021年度第1回会議
2022/02/16 書面審議(定期見直し 確認措置)
2021/12/21 書面審議(定期見直し計画リスト)
2021/08/23 書面審議(事前調査表)
2021/03/10 2020年度第1回会議
2021/02/17 書面審議(定期見直し 確認措置)
2020/12/24 書面審議(定期見直し計画リスト)
2020/09/15 書面審議(事前調査)

環境規格三者委員会

2023/12/13 書面審議(定期見直し)

※JIS案についての著作権について

この規格案は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。

    4.作業計画

    貿易の技術的障害に関する協定(WTO/TBT協定)に基づきJISの作業計画を公表するものです。
    作業計画とは、JISの制定及び改正の作業状況を記したもので、少なくとも6ヶ月に1回公表することが義務付けられています。
    公表する内容は、規格番号及び規格名称、ICS番号(国際規格分類)、対応国際規格、作業段階、担当窓口、作成団体です。
    ここで公表する作業計画の対象は、一般社団法人日本鉄鋼連盟が、認定産業標準作成機関として担当するものです。
    作成団体は、全て一般社団法人日本鉄鋼連盟のため、表中への記載は省略しています。

    作業計画表(JIS Work Programme) ※最終更新日2024/10/31

    5.定期見直し案

    産業標準化法では、JISを制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも5年を経過するまでに見直し、日本産業標準調査会の審議に付さなければならないこととしています。

    来年度に見直し期限が到来するJISについて、対応(改正、廃止又は確認)の計画を公表するものです。

    2024年度定期見直し案 ※最終更新日2024/01/05

    6.JIS一覧表

    一般社団法人日本鉄鋼連盟が維持管理するJIS一覧を公表します。

    一般社団法人日本鉄鋼連盟が維持管理するJIS一覧 ※最終更新日2024/04/24

    7.お問い合わせ

    JIS原案(JIS案を含む。以下同じ。)について意見陳述を希望する場合は、次の要領で申し出てください。

    1. 意見陳述を行える方JIS原案に実質的に利害関係を有する者であれば、国籍は問いません。(ここで、JIS原案に実質的利害関係を有する者とは、当該JIS原案に関係する鉱工業品等の生産者、電磁的記録作成事業者若しくは役務提供事業者又はこれらの使用消費者若しくは販売者、当該JIS原案に関連する技術を対象とする特許権等の権利を有する者などがこれを該当するものと考えられます。)

    2. 意見陳述のための必要な手続

    1. 意見陳述を希望するJIS原案の名称
    2. 当該JIS原案と意見陳述者との実質的利害関係を説明する書面
    3. 陳述する意見の概要を記した書面
    標準化センター宛にメールでお寄せください(匿名不可)。 メール宛先: std1@jisf.or.jp 意見受付公告は、意見受付公告(Public Comment for JIS drafts)にしたがってください。

    3. その他
    意見陳述を行うために要する費用は、全て本人負担とします。

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