スチールハウス協会
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スチールハウス協会 会員一覧
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メリット
(1) 施行規則第1条の3認定書の利用により、建築確認申請時に構造計算図書の省略ができます。
(2) 住宅金融支援機構のフラット35をご利用できます。
(3) 住宅性能表示認定書・防災認定書をご利用できます。
(4) 火災保険は、鉄骨構造と同等に取り扱われています。
(5) 会報や常設の「相談窓口」等を通じて、スチールハウスに関する技術情報を常に入手できます。
(6) パンフレットの入手、ホームページへのリンク等、販売促進支援事業をご活用できます。

国土交通省より公布・施行された薄板軽量形鋼造告示(平成13年国交省告示第1641号)により、これまで旧建築基準法第38条の規定で大臣認定の対象とされていたスチールハウスが、在来工法と同じく特別な手続きなしでの建築が可能となり、一般工法として広く普及する環境が整いました。こうしたなか、鉄鋼メーカーは共同で、本告示及び施行規則第1条の3第1項(構造計算図書の省略)に対応したスチールハウスの設計法を開発しました。それが、「KC型スチールハウス」です。この「KC型スチールハウス」は、木造2×4住宅の枠材をスチール(亜鉛めっきを施した厚さ1mm前後の軽量形鋼)に置きかえた枠組壁工法の住宅です。工務店・ハウスメーカーの皆様には優れた施工性で、建築主には快適性、耐久性で、ご満足いただけるものと確信しています。

スチールハウス協会にご入会いただければ、「KC型スチールハウス」の各種認定書の利用により、簡便な建築確認手続きを始めとした、様々なスチールハウス建設に関するシステムをご活用いただけます。