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項 目 名

43

府県

1/3

H・B

国・輸

品 種

コード

文 言

実 数

注 記

A・N

桁 数

A・N

桁 数

桁 数

 

 

全品種

     


 

内  容

鉄鋼の需要地府県を表示する項目である。

記入要領

コードは該当コードを記入する。

コード体系

JIS−C6260−1970による。 

コード

府 県

コード

府 県

コード

府 県

コード

府 県

01

北海道

13

東京都

25

滋賀県

37

香川県

02

青森県

14

神奈川県

26

京都府

38

愛媛県

03

岩手県

15

新潟県

27

大阪府

39

高知県

04

宮城県

16

富山県

28

兵庫県

40

福岡県

05

秋田県

17

石川県

29

奈良県

41

佐賀県

06

山形県

18

福井県

30

和歌山県

42

長崎県

07

福島県

19

山梨県

31

鳥取県

43

熊本県

08

茨城県

20

長野県

32

島根県

44

大分県

09

栃木県

21

岐阜県

33

岡山県

45

宮崎県

10

群馬県

22

静岡県

34

広島県

46

鹿児島県

11

埼玉県

23

愛知県

35

山口県

47

沖縄県

12

千葉県

24

三重県

36

徳島県

 

運 用

  1. 注文書上に設定する場合は上記の通りとする。
  2. 注文請書および送状へのアウトプットはメーカー自由とする。

 

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〈参 考〉

出所……鉄鋼統計委員会「鉄鋼地域別受注統計の手引き」

需要の把握地点

  需要は原則として鋼材が実際に使用される地域でとらえることとするが、具体的には次のような原則にしたがうものとする。

内需についての分類基準

地 域

最終使途の判明しているもの

建設および同補修用として使用されるもの。

  1. 加工をほどこさずに直接工事現場に出荷される場合
基礎杭、コンクリートバー等で何ら加工をほどこさずに直接工事現場に鋼材が送られる場合は、当該工事現場なり工事現場近在の倉庫なりを需要地として把握する。
  1. 加工をほどこすため一度加工工場に送られ、しかる後、工事現場に出荷される場合
鉄骨、橋梁、鉄塔などのいわゆる鉄構物は全部これに含まれるが、この場合には当該加工工場を需要地として把握する。
この場合、加工された鋼材が最終的に使用される地域が把握できれば、それにこしたことはないが、実際には統計採取上困難が伴うので、上記原則で統一することとする。
  1. いわゆる仮設材の場合
    1. 仮設材賃貸業者に向けられる場合
        鋼矢板、H形鋼などの賃貸業は今後とも伸びると思われるが、これら業者向鋼材は当該業者の倉庫を需要地とする。原則として、最初に出荷される地域と倉庫所在地とが異なる場合は倉庫所在地を需要地とする。
    1. 一般需要家が仮設材を購入する場合
        建設業者、公共団体等が、仮設用の目的で鋼材を購入する場合と消費用として購入する場合とを特に区分しない。前記諸規則のとおりに把握することとする。
各種製品の製造および補修用の原材料として使用されるもの

  この場合には鋼材は必ず加工され諸製品になるわけであるが、原則として最初に加工される地域を需要地とみなし、加工製品が再加工のため出荷される地域は問わないこととする。
  1. 自動車産業のように数多くの下請企業の上になりたっている産業においては、資材発注は大企業であっても出荷先が下請企業である場合が多い。このような場合は下請企業所在地が需要地として把握される。
  1. 造船業もまた数多くの下請企業を擁している。この場合も同じように下請企業に資材出荷される場合が多いが、やはり下請企業所在地を需要地とする。

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内需についての分類基準

地 域

最終使途の判明しないもの

販売業者向   シャー業者をも含めて、いわゆる販売業者向鋼材のウェイトは極めて高い。用途別統計同様、地域別統計においても、この取扱は影響するところ大である。

  原則として、当該販売業者の指定する揚地を需要地とする。小棒、中・小形形鋼、厚板、亜鉛鉄板、鋼管等は販売業者向の比率が高いので特に注意する必要がある。


この外、次のような場合には各事例毎に処理する。

@ 工場渡しの場合

  その後の送り先が判明しているものは、その送り先を需要地とする。どうしても判明しない場合は、当該工場所在地を需要地とする。過去の経験では、このような場合、 工場所在地と遠く離れた所まで出荷される例は少ない。

A 留置の場合

  需要家に直接送られることなく、一度問屋倉庫等に留置され、それから出荷される場合である。この場合送り先の判明しているものは、送り先を需要地とし、どうしても不明のときは留置地を需要地とする。

B 送り先不明の場合

  送り先が全く判明しないか、或は判明していても1件の注文で送り先が複数にわたるため需要地の決定が極めて困難な場合がある。

  このような場合でも極力事例毎に追求していただくこととし、尚かつ不明の場合は一部類推も止むを得ない。

  地域別統計では地域不明の欄はないので、必ず何れかの地域に記入していただく ことになる。



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