この規定は標準コードの改廃、設定の手続きについて定める。
1. コード管理部署
1.1 標準コードの管理は(社)日本鉄鋼連盟 情報管理部(以下事務局と称する)で行なうものとする。
1.2 会員会社は当標準コードに関する窓口を必ず設け、その担当部課名およびその責任者名を可及的速やかに事務局へ届出るものとする。なお、変更のあった場合は直ちに事務局へ連絡するものとする。
1.3 事務局はコードの管理について、必要に応じて鉄鋼EDIセンター(94年1月より鉄鋼流通情報化委員会の業務を継承−以下センターと称する)と協議するものとする。
2. 各コードの改廃、設定のパターン
2.1 事務局が自主的に改廃、設定するコード
メーカー、注文者
2.2 会員会社からの申請により事務局が改廃、設定するコード
揚港・最終仕向国
2.3 一定期間ごとにセンター・鉄鋼EDI幹事会(以下幹事会と称する)を開催し決定するコード
検査機関、決済条件
2.4 会員会社から問題提起があった場合、事務局が必要に応じて幹事会を開催し、処理を決定するコード
受渡条件、検査証明書種別、機械試験値表示単位、口銭、受渡質量内容、受渡許容、単質単位、員数確保、員数単位、単価単位、コイル内外径、溶接個所、塗油、梱包(コイル)単質・梱包枚数指定、マージン、目付量、前処理、非破壊検査方法、水圧テスト、単価建、分割船積可否、現品質量表示、検査証明書・P/L 質量表示、タッグ・ステッカー、オフゲージ(厚みオフゲージ)、フイッシュテール(およびタング)
なお、2.1、2.2 、2.3 のコードについても全面的改訂あるいはコード体系の変更などの問題提起があった場合はこの規定を準用する。
2.5 鉄鋼統計委員会の決定によるコード
用途、府県
3. コードの改廃、設定の手続き
3.1 事務局が自主的に決定するコード 〔メーカー、注文者〕
3.1.1 事務局は会員会社の新規入会、脱会、除名、合併等の異動の情報をもとにしてコードの改廃、設定を行なうものとする。
3.1.2 コードの改廃、設定の原則は次のとおりとする。
(1) 社名変更 コードの改訂はしない。
(2) 入会 新規に採番する。
(3) 脱会および除名 当該会社が合併その他の事情により消滅しない限り、継続使用する。
(4) 合 併
事務局は、当該合併会社から合併の正式発足時までに事務局宛特に申入れない限り、つぎの原則によって処理する。
@
会員と会員との合併イ)
合併前の2社の社名のうちいずれか1社の名称を継続使用する場合、その社のコードを使用する。(他の1社のコードは廃番する。)ロ)
合併前の2社の社名以外の名称を使用する場合、新規採番する。(旧2社のコードは廃番する。)A
会員と非会員との合併イ)
会員となる場合a.
旧会員会社の名称を継続使用する場合、その社の旧コードを使用する。b. 非会員会社の名称または合併前の2社の社名以外の名称を使用する場合、新規採番する。(旧会員会社のコードは廃番する。)
ロ)
非会員となる場合 …… 脱会および除名の規定を準用する。a. 旧会員会社の名称を継続使用する場合、そのコードを継続使用する。
b. 非会員会社の名称あるいは合併前の2社以外の名称を使用する場合、旧会員会社のコードは廃番する。
3.1.3 事務局は、改廃設定したコードを会員会社窓口責任者に文書(指定様式U)によって通知するものとする。
3.1.4 改廃、設定された注文者コードの注文書上への記入は原則としてコード決定通知書の実施日からとする。但し、送状・請求書へのアウトプットはメーカー独自の方法による。(メーカーにより異なることがある。)
3.1.5 改廃、設定されたメーカーコードの注文書、送状、請求書上への使用は原則としてコード決定通知書の実施日からとする。
3.2 会員会社からの連絡により事務局が改廃、設定するコード〔揚港・最終仕向国〕
3.2.1 コードの改廃、設定は商社またはメーカーの窓口責任者から事務局へ原則として文書(指定様式T)によって申請するものとする。
3.2.2 緊急の場合の改廃、設定の申請は電話によることも認めるが、この場合も申請会社窓口責任者は可及的速やかに文書(指定様式T)を事務局へ提出するものとする。
3.2.3 事務局は申請に基づいてコードを改廃、設定し、その結果を会員会社窓口責任者に文書(指定様式U)によって通知するものとする。
但し、緊急の場合は電話によって通知する。
3.2.4 会員会社からの申請がなくとも事務局が自主的に改廃、設定することもある。この場合事務局は上記手続き3.2.3に準拠して会員会社窓口責任者に通知するものとする。
3.2.5 事務局は6ヵ月ごとにコード表の差し換えを行なうものとする。
3.2.6 改廃、設定されたコードの実施は原則としてコード決定通知書の実施日からとする。
3.2.6 コード体系の全面的改訂を必要とする問題を提起する場合は2.4の規定を準用する。
3.3 一定期間ごとに幹事会を開催し決定するコード 〔検査機関、決済条件〕
3.3.1 会員会社窓口責任者は事務局へ原則として1年に1回標準コードおよび独自コードの利用状況資料を提出し、これをもとに事務局は幹事会に諮り、コードの改廃、設定、およびその実施時期などを決定するものとする。
3.3.2 事務局は上記3.3.1の手続きによって改廃、設定されたコードを会員会社窓口責任者に文書によって通知するものとする。
3.3.3 コード体系の全面的改訂を必要とする問題を提起する場合は2.4の規定を準用する。
3.4 会員会社窓口責任者から問題提起があった場合、事務局が必要に応じて幹事会を開催し、処理を決定するコード。
3.4.1 コードの改廃、設定およびコード体系の全面的改訂を必要とする問題を提起する場合は、会員会社窓口責任者は理由を付した文書によって事務局へ申し入れるものとする。
3.4.2 事務局はこれに基づいて充分なる下調査を行ない、幹事会に諮り申請内容を検討し、決定するものとする。事務局は上記手続きにより決定された内容を文書によって会員会社窓口責任者に通知するものとする。
3.5 鉄鋼統計委員会の決定によるコード 〔用途、府県〕
鉄鋼統計委員会の決定に基づきその内容を事務局は文書によって会員会社窓口責任者に通知するものとする。
4.標準項目・コードのチェック・システム
4.1 会員メーカーは標準項目を採用して帳票、記入要領マニュアル、コードブック等を作成するに当っては「標準項目コードの手引き」の解釈に疑義を生じないよう、事前に事務局と充分に連絡をとるものとする。
なお、問題がある場合には事務局は幹事会に諮るものとする。
4.2 会員メーカーは4.1の作業を完了し、実施する時には帳票、記入要領マニュアル、コードブック等を事務局へ届出るものとする。
4.3 事務局は会員メーカーより届出を受けた各種資料のうちで、機密の保持に関して特に申入れのあったものについては充分留意してこれを取扱うものとする。
4.4 会員メーカーは、帳票、記入要領マニュアル、コードブック等の変更に際しても、直ちに事務局へその変更内容を通知するものとする。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社団法人日本鉄鋼連盟 鉄鋼EDIセンター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10
TEL:03-3669-4820 FAX:03-3639-5249